美容目的の医療脱毛は保健診療の適用外です。

医療脱毛であるレーザー脱毛は、昔と比べて価格は安くなってきました。それでも、もっと安くできる方法があるなら、もちろん安くしたいですよね。

エステ脱毛なら、価格は安いですが永久脱毛をすることはできず、一時的な減耗しかできません。

永久脱毛は医療行為になるので、永久脱毛をするなら医師のいる医療クリニックで受診するしなければなりません。

医療クリニックとは、わかりやすくいうと、歯医者さんや、風邪を引いたときに診てもらう内科や、捻挫したときに診てもらう整形外科のような医師のいる病院と同じです。

歯医者で虫歯の治療をしてもらう時は、受付で保険証を提示しますよね。

その保険証を使うことで、自己負担は3割となり、残りは国民健康保険や社会保険事務所からクリニックに支払われます。

ならば、医療脱毛も医師のいるクリニックなので、保険証が使えるのではと思ってしまいがちですが、医療脱毛は保険適用の診療ではないため、保険証は使えず100%自己負担の自由診療となります。

施術内容は同じでも美容目的だと保険診療にならない!

実は、施術内容は同じなのに、その目的によって保険診療になったり、美容目的になることがあります。

例えば、瞼を二重にする手術です。

これは、まつげが全て逆まつげになってしまう眼瞼内反症(がんけんないはんしょう)の場合は、通常の日常生活に支障をきたすということで、保険診療の手術となります。

しかし、単にイメージを変えるために二重にしたいということであれば、目的は美容となるので自由診療となり100%自己負担となります。

これを脱毛に置き換えると、ヒゲが生えてるから日常生活に支障が出るということがありません。それなら、剃ってしまえばいいということになってしまうので、保険診療にする方法がありません。

自由診療だから出来るクリニックのキャンペーン!

保険適用のできる診療の場合は、診療報酬点数表により法律で金額が決められています。しかし、保険適用外の自由診療なら金額はクリニック側で自由に決めることができます。

その結果、クリニック毎に価格が異なるということになります。

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